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20216.07.02

相続した空き家の売却で知っておきたいこと

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2016年4月からスタートした長期譲渡税優遇制度3,000万円の特別控除をご存知ですか?

要件を満たしていれば、相続した空き家を売却した時にかかる長期譲渡税が大幅に優遇されることになりました。

近頃ニュースでも取り上げられている日本全国の空き家問題。人口減少や、核家族化により子どもが住まいを引き継がなくなっていることなど要因は様々です。なぜ、空き家が増えると問題なのでしょうか。「うちには関係ない」と思うかもしれませんが、人が住まなくなった建物には問題があります。

・草木が生え放題
・放火など犯罪のターゲットになりやすい
・倒壊の危険性。古くなり壊れた部材の散乱。
など、近隣住民にまで影響を及ぼしてきます。他人の空き家ですが、他人ごとではないのです。

自治体によっては解体費の補助や、空き家バンク(地域の空き家へのマッチングサービス)による活用などの動きが見られます。
そして、国の施策のひとつとして今年度から施行されたのが、長期譲渡税優遇制度です。条件を満たせば、空き家の売却時に3,000万円の特別控除が受けられるというもの。試算すると、かなりのメリットがあることがわかります。

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適用になる条件は以下のすべてを満たすことです。
・亡くなった被相続人が1人暮らしをしていた戸建住宅であること(区分所有建築物などマンションは対象外)
・相続発生から譲渡時までの間もずっと空き家であること(他の用途に使用していないこと)
・昭和56年5月31日以前に建てられた戸建住宅であること
・建物を取り壊すか、耐震基準を満たした状態に改修されていること
・相続発生から3年後の12月31日までに譲渡すること
・売却価格が1億円以下であること


相続した実家のみを対象としたなかなか厳しい条件になっていますが、影響額の大きさを考えると、このチャンスは逃したくないものですね。スターツホームでは、不動産の専門部署による土地の仲介・買い取りといった売却のお手伝いもしていますので、お気軽にご相談ください。

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